【メディア・広告関係者必見】意外と知らない”薬機法”のイロハと広告表現 ※判別チャート付き※
薬事法の大改正によって、2014年11月25日に施行された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。略称は「医薬品医療機器等法」ですが、「薬機法」とも呼ばれています。関係者でも意外と分かっていない薬機法に関わる広告表現について、オールアバウトで健康・医療関連のタイアップ広告づくりに長らく従事している制作部の森下さんに解説してもらいます。
薬機法について教えてくれる森下さん
森下 博文(もりした ひろぶみ) メディアビジネス事業部 メディア本部 制作部1G シニアディレクター 1991年、リクルート入社。広告制作ディレクター・デジタル制作推進部・ネット雑誌編集部などを経て、2000年よりAll Aboutの前身である「All About Japan」立ち上げプロジェクトに参加。2001年のサイトオープンから一貫して広告制作に携わっているうちにすっかり古株に。 あだ名(もりぞー)に慣れているので名字だと呼ばれても気づかない。 学生時代はディスコDJとして暗躍。80年代洋楽と昭和歌謡が好物。 |
■まずは「商品カテゴリ」の確認から
薬機法が対象としているのは、大きく分けると「薬」と「食べ物」です。これらは扱いを間違えると、生活者に健康被害を引き起こしたり、最悪の場合亡くなってしまう危険性があるため、メーカーはもちろんメディアにとっても、守るべき非常に大切な法律です。
法律の観点で考えると、コンテンツの形式がタイアップ広告であろうと編集記事であろうと、つまりメディアとしてメーカーから広告費をもらっていようがいまいが、関係ありません。厚生労働省は、薬機法を基にして「医薬品等適正広告基準(以下、広告基準)」を定めており、メディアはこの広告基準を遵守したコンテンツを制作する義務があるのです。
しかし、薬機法も広告基準も一般の人が読み解くには非常に難解であるため、弊社ではオリジナルの図版や資料を作成し、健康・医療、美容といったジャンルの広告に携わる営業・制作・編集の担当者に向けた社内勉強会を定期的に開催しています。勉強会では、何度も繰り返して薬機法のベーシックな内容を確認しつつ、最新の事例もあわせて共有するようにしています。
タイアップ広告の制作においてまず確認しなければいけないのが「対象となる商品が薬機法の適用範囲であるかどうか」という点です。以下の図をご覧ください。
法律の観点で考えると、コンテンツの形式がタイアップ広告であろうと編集記事であろうと、つまりメディアとしてメーカーから広告費をもらっていようがいまいが、関係ありません。厚生労働省は、薬機法を基にして「医薬品等適正広告基準(以下、広告基準)」を定めており、メディアはこの広告基準を遵守したコンテンツを制作する義務があるのです。
しかし、薬機法も広告基準も一般の人が読み解くには非常に難解であるため、弊社ではオリジナルの図版や資料を作成し、健康・医療、美容といったジャンルの広告に携わる営業・制作・編集の担当者に向けた社内勉強会を定期的に開催しています。勉強会では、何度も繰り返して薬機法のベーシックな内容を確認しつつ、最新の事例もあわせて共有するようにしています。
タイアップ広告の制作においてまず確認しなければいけないのが「対象となる商品が薬機法の適用範囲であるかどうか」という点です。以下の図をご覧ください。
この図では、左のオレンジ色は食品を示しており、右の青色は薬を示しています。薬は上に行けば行くほど効果が高く、広告基準による規制も厳しくなっています。食品については、薬機法の適用外ではありますが、「これを食べれば病気が治る」といったように、食品が薬のようにふるまうことがないよう、監視されています。
取り扱う商品が「薬」のカテゴリである場合は、青色のカテゴリの中から、商品がどの分類にあたるのか、Webサイトやパッケージなどを参照しつつ確認します。どのカテゴリにも当てはまらなければ、薬機法による規制対象とはなりません。
薬機法による規制対象であるとわかれば、今回のタイアップ広告が薬機法で定める広告に該当するか否かを判別するフローに入ります。
なお上記のシートに記載している広告内で標ぼう可能な効能効果に関する各種項目(①医薬部外品《薬品》/薬用化粧品:77項目、②化粧品:56項目、③美容器具/健康器具:56項目)は、厚生労働省のHPよりダウンロードできます。今後のタイアップ広告制作に役立ててください。
取り扱う商品が「薬」のカテゴリである場合は、青色のカテゴリの中から、商品がどの分類にあたるのか、Webサイトやパッケージなどを参照しつつ確認します。どのカテゴリにも当てはまらなければ、薬機法による規制対象とはなりません。
薬機法による規制対象であるとわかれば、今回のタイアップ広告が薬機法で定める広告に該当するか否かを判別するフローに入ります。
なお上記のシートに記載している広告内で標ぼう可能な効能効果に関する各種項目(①医薬部外品《薬品》/薬用化粧品:77項目、②化粧品:56項目、③美容器具/健康器具:56項目)は、厚生労働省のHPよりダウンロードできます。今後のタイアップ広告制作に役立ててください。
通知で定められた各種分類の標ぼう可能な効能効果・一覧シート
P8以降に各種分類の標ぼう可能な効能効果の範囲が記載されています。
■薬機法で定める「広告」とは?
薬機法で定める「広告」とは、以下の3つの要件をすべて満たす場合を言います。
1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 3. 一般人が認知できる状態であること |
逆に言えば、この3つのうち1つでも該当しなければ、薬機法の適用外となり、広告基準を満たす必要はなくなります。一見、そのほうが自由な表現ができるように思うかもしれませんが、この3要件を満たさないコンテンツは、読者にとって有益な情報となる場合もあれば、逆に著しく不利益な情報となったり、なにを伝えたいのかわかりにくいものになるというデメリットも生じます。
さらに各要件の内容について詳しく見てみましょう。
さらに各要件の内容について詳しく見てみましょう。
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